この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご相談者様は、マンションの1階を借りて、雑貨店を経営していましたが、貸し主にマンションの建て替えを理由に、立ち退きを要求されました。ご相談者様は、長年、この場所で雑貨店を経営しており、地元の客も多かったことから立ち退きをしたくはないし、立ち退くとしても正当な立退料をもらいたい、とのことでアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士がすぐに貸し主と交渉を開始しました。貸し主に事情を聞くと、老朽化によりマンションを建て替えたいとのことで、築年数などから考えて「正当な事由」が認められると思われました。そこで、弁護士からは、正当な立退料を請求することとし、雑貨店の営業補償などを主張、立証しました。結果として、立退料600万円を支払うことを条件として立ち退くことで協議が成立し、ご相談者様は正当な立退料600万円を獲得することができました。
マンション・アパート・ビルの貸し主から建て替えなどを理由に、立ち退きを要求され、困っていませんか?貸し主から立ち退きを求められても、「正当事由」がなければ、立ち退きを強制されることはありません。また、借り主が立ち退くとしても、適正な立退料を受け取れる権利があります。貸し主から立ち退きを要求されている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。