この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご相談者様は、神戸市内の会社に勤務していましたが、日ごろのストレスから会社内において他の従業員の方の金品を窃取してしまい、懲戒解雇されたという方でした。ご相談者様は、会社に勤務して30年以上経過していましたが、会社からは退職金が支払われませんでした。ご相談者様は、窃盗という犯罪行為をしてしまったため懲戒解雇自体は納得しているが、退職金が全く支払われないということは納得ができず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼後は、弁護士が会社に対して受任通知を送り、会社と交渉を開始しました。交渉にあたり、弁護士が、裁判例等を説明し、減額した状態での退職金の支給を求めました。その結果、会社が退職金の2割の支給を認め、ご相談者様は、退職金の2割を獲得することができました。
会社から懲戒解雇された場合に、会社から退職金が全く支払われないといったことがあります。もっとも、退職金を不支給とできるのは、労働者の永年勤続の功労を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為があったときに限定されます。すなわち、懲戒解雇された場合であっても、一定程度退職金が支払われる場合もありうるということです。懲戒解雇された場合でも、退職金を請求したいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。