この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご相談者様は、両親が亡くなって数年経ってもなお唯一の兄弟である姉が遺産分割の話合いに応じてくれないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。お話をお伺いしたところ、両親の遺産である自宅不動産には現在も姉が住んでおり、また、預貯金についても生前両親と同居していた姉が管理していたとのことでした。そのため、自宅不動産の分割方法や預貯金の取扱いなどで協議が難航するおそれがあり、話合いに応じてくれないという従前の経緯も踏まえると、裁判外の交渉ではなく調停での解決のほうが望ましいと判断し、遺産分割調停を起こすことになりました。
解決への流れ
調停では、予想通り、自宅不動産をどのように分割するかが問題となりました。もっとも、自宅不動産の価値が相当程度あった一方で預貯金はそこまで多くはなかったため、姉が単独で取得することは難しい状況でした。そこで、自宅不動産を換価して売却代金を分割するという方向になりました。また、預貯金については、事前に調査したところ、両親死亡後に数百万円の金銭が引き出されていることが判明しました。両親死亡後に通帳を管理していたのは姉だったため、これらの引出しは、姉によって無断で行われていたことが明らかでした。そのため、姉が費消した金額については、売却代金の分割にあたって考慮する方向になりました。換価までの段取りを手際よく進めたこともあり、調停申立てから1年強で調停を成立させることができました。
本件では、自宅不動産をどのように分割するかが最も問題になりました。理想的なのは当時も居住していた姉が単独取得することでしたが、代償金を支払うだけの資力が姉にはなかったため、換価して売却代金を分割する以外に方法はない状況でした。最初は姉もかなり抵抗していましたが、高値で売却できることのメリットを丁寧に説明するなどして、最終的に応じてもらうことができました。また、換価については、姉に代理人が就いていなかったことから、こちらで段取りを進めました。遠方の不動産だったため、個人的なつてをフル活用して仲介業者を確保し、また、売却にあたって必要であった相続登記についてもワンストップで対応しました。売却に関する様々な手続を迅速かつ確実に行うことでスピーディな解決が実現できた、ということができるでしょう。