この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫が借金や浪費を繰り返した挙句に不倫(不貞行為)を行ったため,夫と別居することとなったものの,夫は別居後から生活費を妻に渡さなくなったため妻は子ども2人を抱え生活が非常に苦しくなってしまったが,夫から生活費の支払いを受けることが出来ないかとの相談でした。
解決への流れ
私は,婚姻費用の分担を求める調停を家庭裁判所に申立てることを勧め,私が代理人となり夫に対する婚姻費用の分担の調停を申立てました。調停の結果,別居時点から未払いとなっていた婚姻費用の大部分と,夫と妻の収入などを考慮して相当と認められる婚姻費用を獲得することができました。
夫婦関係が破たんして離婚に至るケースにおいては別居が先行することが多いですが,別居時点から(主に夫側から)婚姻費用が支払われなくなることが少なくありません。妻が専業主婦などで収入が無い場合には婚姻費用が支払われなければ生活が経済的に破たんしてしまうケースも少なくありませんので,早急に婚姻費用の協議を行い,協議がととのわない場合には婚姻費用の支払いを求める調停を家庭裁判所に申立てるべきといえるでしょう。なお,婚姻費用に関し具体的な月額の合意がない場合には原則として調停を申立てた時点より前の時点で未払いとなっている分は請求できないという考え方もありますので,早期に調停を申立てるメリットは大きいといえます。