犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

不動産にまつわる事件では,最終的な解決がどうなるかを予測し,全体的なプランニングを立てることが重要だと考えています。

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石井 嘉門 弁護士が解決
所属事務所石井法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

依頼者の夫が亡くなり,以前住んでいた自宅を,事業を経営しているという人に賃貸したのですが,1年以上前から事業が思うようにならないのか,家賃の支払いが滞っている。しかも最近では風体のよくない人が出入りするようになり,家賃の催促にも行けない。何とか早く借家を明け渡してほしい,というのが依頼者の主張でした。

解決への流れ

早速,内容用証明をもって滞納家賃の催促をしましたが,まったく何の応答もありません。このことは想定していましたので,訴訟提起を準備し,あわせて仮処分の申立をすることにしました。折角訴訟で勝っても,その借家が他の人に占拠されるようなことになっておれば,勝訴判決をもって強制執行してもその占拠している人には効力がないからです。仮処分では,その借家の占有者を借家人のままにしておくことができます。その上で明渡の勝訴判決をもって強制執行すれば,現実に他の人がその借家を占拠していても退去させることができるのです。また,実際の事件では,仮処分を申し立てた段階で,借家人と話し合いで退去してもらうことができることもあります。この事件では,訴訟中に借家人が裁判所に出頭してきて和解したのですが,退去期限が来ても退去しないままとなりました。もちろんそういうことも予想して,予め強制執行の準備を進めていましたので,和解による退去期限からあまり日数を要しないで借家から借家人を退去させることができました。

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石井 嘉門 弁護士からのコメント

この事件では,あらゆる場合を想定し,予め準備をしていたことが早期の事件の解決となりました。不動産にかかる紛争事件では,最終的には強制執行も必要であることを依頼者に説明しておくことです。また必要に応じて訴訟を起こす前に仮処分手続をすることがあります。その場合,保証金が必要です。依頼者の方には,保証金としてどれくらいのお金が必要で,その保証金はいつごろ返ってくるのかも,おおよそのところを十分説明しておく必要があります。この事件に限らず,どのような事件でも,依頼者に対しての十分に納得していただくためのいわばプランニング説明は,事件依頼を受ける上では必要不可欠だと思っています。