この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
知人男性から住宅ローンの支払いに窮しているからと頼まれて、2,000,000円を貸したところ、1円の返済もされないまま、相手方が行方をくらませてしまいました。借用書の住所も虚偽のものでした。
解決への流れ
手元にある資料は、相手方の職場の名刺だけでした。そのため、この名刺に記載されている勤務先に対し連絡をし、弁護士会を通じた照会手続により、相手方の住所等を開示してもらえるか確認をしました。開示してもらえるということなので、弁護士会照会手続きをしました。その結果、相手方の住所地、本籍地が判明しました。しかし、相手方はその会社でやはり金銭トラブルを起こし、照会をした時点で既に退職していました。そのため、給料を差押えることにより回収をすることが困難であることがわかりました。その後、相手方の住所に内容証明郵便を送付し、2,000,000円の支払いを求めました。しかし、保管期限経過により内容証明郵便が戻ってきてしまいましたので、やむを得ず、相手方の実家に対して内容証明郵便を送付しました(戸籍謄本を取り寄せ、相手方の両親の住所地を調査したことから、相手方の実家の住所はすでに判明していました)。すると、数日後、相手方の両親から2,000,000円を全額返金したいと連絡がありました。しかし、厳密にいえば相手方の両親は相手方本人ではないことから、後日私に脅されて支払ったなどと主張されると、私や依頼者様が相手方両親に対し恐喝をしたなどと疑われる可能性があります。そこで、相手方の両親から、相手方本人の同意を得て、2,000,000円を立て替え払いしたことの確認書面を作成してもらいました。
上記のとおり、本件は、相手方のご両親から立て替え払いを受けることで、2,000,000円の貸金全額の返金を受けることができました。しかし、一般的にはあまり認識されていないことですが、子供が成人している場合、たとえ親であっても、子の借金を返済する責任はありません。そのため、相手方の親に対し、子の借金を支払えと請求すると、場合によっては請求しているこちら側に恐喝行為があったなどと言われてしまう可能性があります。そのため、相手方の親が立て替え払いをしてくれたとしても、任意に立て替えてくれたことを確認する書面を作成してもらう必要がありました。このように、債権回収は、お金だけ支払ってもらえばよいというわけではありません。せっかく支払ってもらったお金について、後日クレームを言われないために、法的な観点から予防的措置をとっておく必要があります。本件はその後、相手方側から特にクレームを述べられることもなく、確定的に解決をすることができました。