この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者の方はすでに住宅ローンを滞納し、借入先の金融機関から支払いの催促を受けている段階でした。
解決への流れ
自宅不動産を失ってもいいが引越代金がないとのことであったので債権者と交渉して引越代金を確保した上で自宅不動産を売却し、その後しばらくして残債務について破産手続開始決定を受けました。
40代 男性
相談者の方はすでに住宅ローンを滞納し、借入先の金融機関から支払いの催促を受けている段階でした。
自宅不動産を失ってもいいが引越代金がないとのことであったので債権者と交渉して引越代金を確保した上で自宅不動産を売却し、その後しばらくして残債務について破産手続開始決定を受けました。
住宅ローンの残存する不動産の所有者が破産する場合、不動産の処理については慎重に行う必要があります。また,仮に破産管財人が売却する場合、売却代金の数パーセントを破産財団に組み入れて破産債権者への配当原資とします。そのため、破産手続を選択する前に売却する場合には留意が必要です。