犯罪・刑事事件の解決事例

仕事中に労働者が生じさせた損害の賠償請求を排斥した事例

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西野 裕貴 弁護士が解決
所属事務所福岡城南法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

建設業で働いている方でした。重機を操縦していたときに、建築物の一部を壊してしまったとのことで、雇い主から「払わないと今の家に住めないようにするぞ」という旨の話をされ、相当高額な損害賠償を請求されていらっしゃいました。お話しをお聞きしたところ、やむを得ない事情で建築物の一部が壊れていたため、労働者である相談者が損害を賠償する責任はないと考えました。

解決への流れ

受任してから内容証明郵便を使用者に送りました。その中には、やむを得ない事情で建築物の一部が壊れたため、労働者である相談者が損害を賠償する責任はないこと、雇い主の言動は恐喝罪に当たるため、これ以上請求が続くような場合には刑事告訴も辞さない旨記載しました。そうしたところ、請求はとまりました。

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西野 裕貴 弁護士からのコメント

仕事中に労働者が損害を生じさせたとき、労働者がその損害を全額賠償しなければならないことは極めてまれです。弁護士に相談すれば、賠償しなくてよいか賠償額が低額になることが多いと思われます。