犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行ったケース(法人取扱)

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松枝 弘樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ラグーン黒崎支店
所在地福岡県 北九州市八幡西区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

2035年4月24日(日付は実際のものと変えています)、Aさんが当事務所に相談に来られました。Aさんがおっしゃるには、Aさんのお父さんであるBさんが、2035年2月23日に亡くなったところ、最近になって、債権者からの通知(Bさんの子であるAさんはBさんの債務を弁済せよという内容)により、Bさんが生前に保証人となって莫大な債務を負っていたことが判明したということでした。ここでいうBさん(法律では「被相続人」と言います)のように、被相続人が多額の債務を負っている場合、相続放棄をしてしまえば相続人がその債務を承継することはありません。しかし、相続放棄ができるのは、原則として、相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月ですから、Aさんの場合、相続放棄をできるのはあと1ヶ月程度(2035年5月24日が期限)でした。

解決への流れ

そこで、当事務所の弁護士は、急いで相続放棄に必要な書類を作成しつつ、同時に、必要な資料の収集を開始しました。ここでいう「相続放棄に必要な書類」は、家庭裁判所に提出する書面のことで、相続放棄申述書などと呼ばれます。一方、「必要な資料」というのは、被相続人の除籍謄本、被相続人の住民票の除籍、申述者の戸籍謄本などです。相続関係によってはこれら必要となる戸籍等の量は膨大なものとなります。これを相続人が一人で集めるのはとても大変なので、その作業を弁護士が法律の知識と職務権限を使って集めます。この事案では、必要となる資料の量がそれほど多くなかったので、2035年5月11日には必要な資料を取得して家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができました。相続放棄の申述をした後は、裁判所が提出された資料等を確認した後、裁判所から相続人(弁護士が付いている場合は弁護士)に、本当に相続を放棄してもよいかということを確認する書類(照会書)が送られます。本件では、当事務所がAさんの代理人となっていたので、裁判所から当事務所に照会書が送られてきました。これが、2035年5月13日のことです。Aさんには、その照会書に必要な事項を書いていただいて、裁判所に提出しました。その後、2035年6月3日、裁判所から当事務所に相続放棄の申述が受理された旨の通知が届きました。あれ?3ヶ月過ぎているのでは?と思われた方もいるかもしれませんが、前述した3ヶ月という期間は、相続放棄の申述を裁判所に対してしなければならない期間ですので、相続放棄の申述さえしてしまえば、それが受理されるのは3ヶ月を経過した後でもよいのです。以上、この事案では、Aさんは、当事務所にご相談いただいてから、およそ1ヶ月弱で莫大な債務を負う危険を回避することができました。事案によってかかる時間は異なりますが、概ね、3ヶ月の期間を経過していない事案は1~2ヶ月程度で解決することができます。

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松枝 弘樹 弁護士からのコメント

上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。