この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は既に勝訴判決を得ていたが、相手方は裁判に負けても支払いをしない。
解決への流れ
裁判の中で、相手方の通帳(の写し)が証拠として提出されていたので、その通帳を細かく見ると、昔、保険金の自動引き落としをしていたことが分かった。現在でも、何らか保険金の解約返戻金請求権等が残っている可能性があったので、その債権を差し押さえる債権差押命令申立を裁判所に行ったところ、現に200万円弱の解約返戻金請求権が残っており、これを差し押さえることができた。
令和2年4月以降、民事執行法が改正され、強制執行の実効性が向上しています。裁判で勝訴した後は、かなりの財産調査が可能になるので、相手方の資産を把握できる場合があります。※上記事例は、法改正前からも可能だった法的手段です。