この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
相談者は、相手方に約200万円の債権を有していた。相談者と相手方の主張には食い違いがあり、相手方は相談者に数万円程度の支払いをしていない状況であった。
解決への流れ
相手方には十分な経済力がなく、まとまった資産もなかったため、裁判で勝訴しての強制執行の対象が見当たりませんでした。一方で相手方には、この紛争を解決しておきたいという意思も見られたので、合意のうえで公正証書を作成しました。食い違いがある中で、相手方には140万円の債務があることが認めさせ、120万円を分割で払い切ったならば残り20万円は免除するとの内容で公正証書を作成しました。その後、相手方は約束通りに120万円を分割で支払い切りました。
勝訴のうえでの強制執行は相手から”むしり取る金”ですが、和解の上で入金されるお金は”持ってきてもらうお金”です。古い諺には「明日の壱百より、今日の五拾」とも言います。状況にもよりますが、裁判と和解を上手に使い分けて回収を図ることが肝要です。