この事例の依頼主
男性
相談前の状況
きょうだい同士の相続の事案。依頼者と相手方きょうだいは、既に家庭裁判所での調停をやっている。相手方きょうだいには、弁護士がついていて、依頼者は弁護士をつけていなかった。「話がまとまらないので、自分も弁護士をつけたい」との相談だった。
解決への流れ
話がまとまらない理由の一つは、相手方きょうだいについている弁護士が、こちら側に弁護士がついていないことを良いことに、かなり過大な請求をしていることが原因にあるように思えました。そこで、相手方の請求を、「法的に認められる請求」と「法的に認められない請求」に分け、整理し、最終的に和解することができました。
相手方に弁護士が「ついている」「ついていない」を問わず、相手方が「法的には認められないであろう」請求をしてくることがあります。このような請求の中には、「そう思うからそうすべき」という思い込みのようなものも含まれています。ただ、法律のことがよく分からないと、簡単には断れない。弁護士を入れることにより、「法的には認められないであろう」請求をピシッと断ることができ、むしろこうした断固とした態度を見せること(きちんとした根拠があって、相手に諦めてもらうこと)が和解に結びつくこともあります。