この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
15年くらい前に借金をしたが,返さないまま放っておいたところ,債権者からの連絡もなくなっていました。しかし,最近になって,債権者の代理人の弁護士から、借金を返済するよう請求書が届きました。支払うお金がないのですが、どうすればよいでしょうか。
解決への流れ
事情を聞いたところ,最後の取引(貸し付けを受けたり、返済したり)から10年以上経過しており、時効が成立している可能性が高かったため,相手方に時効援用通知を送付したところ,相手方も時効消滅を認め,借金を払わなくてよくなりました。
最近,昔の借金について,何十年もたってから請求書が届いたという相談を頻繁に受けるようになりました。基本的に借金は5年で時効にかかりますので(信用金庫からの借入や個人からの借入は10年),請求書が届いたとしても,時効消滅を主張して借金をなくすことが可能です。このことは,弁護士から請求書が届いたときでも同じですので,慌てないようにしてください。請求書が届いたあと,慌てて一部でも返済してしまうと,その後,時効を主張できなくなってしまいますので,早めに弁護士にご相談下さい。また,なかには請求書でなく,支払督促等の裁判手続きを利用する債権者もいます。この場合,放置していると時効が主張できなくなるので,すぐに弁護士に相談してください。