この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

依頼人甲の息子が相手方乙からマンションの1室を賃借し、甲はその契約の連帯保証人になった。賃借人の息子は、途中から荷物をマンションに置いたまま、行方不明になり、賃料滞納が続き、その滞納額が100万円ほどになり、保証人である父の甲に支払い請求が来た。

解決への流れ

甲は本契約の連帯保証人であるので、法律的には支払いを拒絶するのは困難であったが、甲は本件マンションの近くに住んでいたので、乙が甲の息子の賃料の不払い等の事情を甲に連絡することは容易であったこと、甲には資力はないが、一括して2分の1くらいなら支払う意思があることを乙に話し、何回かの協議の上、50万円の支払いで和解することができた。

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有満 俊昭 弁護士からのコメント

法律的には支払い拒絶することが困難な場合でも、こちらの資力や、それまでの経緯、事情等により、信義誠実の原則、権利濫用等の一般条項を使い有利に解決できる場合もあります。