この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
被相続人死亡後の養子として法定相続分を主張したところ、他の法定相続人(家族)から「この養子縁組は無効だ」と裁判を提訴されたとのことでご相談に来られました。なお、その無効理由は、「被相続人は養子縁組当時痴ほう状態にあり、養子縁組能力を欠くため」というものでした。
解決への流れ
当職が受任してから、こちら側の主張が裁判で認められ、無事に裁判に勝訴しました。結果、養子として相続人の地位を確定し、遺産分割協議に臨んで相当の遺産分割を得ることができました。
相続に絡み養子縁組をするときは、紛争防止の観点から事前に弁護士に依頼することが重要です。本件は事後ではありましたが、無事こちら側の主張が認められ、ご依頼者にとって満足する遺産分割ができた事案となります。