この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ご相談者は、当事務所での相談の前に、離婚に関して夫婦間で話し合いをし、親権者については、兄弟を分離した形で進める方針で協議を進められていましたが、やはり兄弟分離は避けた方がいいと考え、兄弟を分離せずに全員の親権者になることはできないかということで、当事務所に相談にお見えになりました。
解決への流れ
当事務所では、ご依頼をお受けしてすぐに離婚調停の申立を行いました。離婚調停では、当方からは兄弟分離は避けた方がいいこと、全員の親権者を母である依頼者に定めるように主張をいたしました。養育費についても、相手方の退職などもあり揉めていたため、適切な養育費の請求をしました。離婚調停の中で弁護士が交渉を重ね、無事に相手方の合意を取り付けることに成功し、子ども全員の親権者を依頼者にすることに成功しました。
離婚調停において、親権に争いがあるときには、親権者としての適格性の有無(父母のどちらを親権者とするほうがお子さんの養育にとってよいのか)についての主張をしますが、その資料として、過去や現時点でのお子さんの養育状況や今後の養育方針などについて記載した陳述書等を提出する必要があります。これらの書類を作成するに当たっては,ポイントを踏まえた、適切な事実を記載しておくことが必要ですが、そのためにも、親権者を定める際には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。