犯罪・刑事事件の解決事例

定期借家契約の有効性を争った事案

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中山 栄治 弁護士が解決
所属事務所ももち浜法律事務所
所在地福岡県 福岡市早良区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

スーパー内で一区画を定期借家契約して借り受けて鮮魚店を営んでいる方からのご相談。家主から「定期借家なので契約満了により更新がないので退去するよう要求されている。」とのことでご相談いただきました。

解決への流れ

契約書その他を検討したところ、契約にあたり借地借家法38条3項の定める書面を交付していない疑いがありました。そのため、本件を受任して争ったところ、やはり書面は交付されておらず、普通借家としての保護により、契約が更新されることになり無事契約を継続することができました。

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中山 栄治 弁護士からのコメント

定期借家や事業借地など貸主に有利な賃貸借契約をするときは専門家のアドバイスは不可欠です。ぜひ借地借家に精通した弁護士へご相談ください。