この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
子どもは既に成人し、独立して夫婦二人暮らしであったところ、夫が、突如別居を強行し、夫の代理人から離婚調停の申立てがなされた。
解決への流れ
離婚調停の代理人として就任することとし、同時に妻側からも婚姻費用分担調停の申立をすることとした。夫側は、当初、退職金等の財産の開示も拒んでいたが、最終的には、財産も開示し、妻は住宅に加え、800万円の財産分与を得て、年金分割もすることとなり、調停離婚に至った。
妻側として、夫からの離婚調停の申立に対し、婚姻費用分担調停の申立をする、離婚調停において財産の開示、年金分割を求め、有利になるような交渉をしていく、これらは今やインターネット等でも見られる当たり前の対応の手段かもしれません。しかし、それらを相談時から適切に助言し、行動していくにはやはり代理人としてご依頼を頂くことがベストだと思います。調停においても、何を請求し、何が妥当な解決かを弁護士と一緒に考えて頂く方がより適切で、有利な解決につながりやすいです。