犯罪・刑事事件の解決事例

会社の営業車で自損事故を起こしたことを理由に解雇された上、営業車の修理費用等を損害賠償された事案につき、労働審判で約180万円(賃金の約6か月分)を獲得するとともに、損害賠償責任を排除した事案。

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永澤 友樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人平松剛法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相談者は、営業車を運転して外回りをしていたところ、駐車場の障害物に擦ってしまうという自損事故を起こした。それを会社に報告したところ、翌日に、自損事故を起こしたことに加え、勤務態度が悪いなどの理由で解雇された。相談者は、すぐに弁護士に相談して介入してもらった。しかし、当該弁護士は、自損事故を過度に重く捉え、また相談者が別の会社に転職すると不利になるという考えのもと、会社側の提案(賃金の約1か月分)での解決が妥当との考えを示した。納得できなかった相談者がセカンドオピニオンとして当職へ相談。

解決への流れ

当職が経験とノウハウに基づく労働審判での見通しを伝えたところ、相談者は当職へ依頼を切替え。当職は速やかに労働審判を申し立て、会社側の主張の不備を逐一指摘した申立書を提出した。会社側は労働審判で「解雇は有効」「労働者側が損害賠償をせよ」との姿勢を崩さなかったが、自損事故が軽微であることや、労働者を使って利益を上げている以上は労働者が発生させた損害も会社側が負うべきなどと丁寧に反論した。最終的に会社側は非を認め、相談者に対し約180万円(賃金の約6か月分)を支払うとともに、相談者が損害賠償責任を負わないことを確認するとの解決となった。

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永澤 友樹 弁護士からのコメント

労働者側のミスを理由とした解雇については、会社側も言い分ももっともだと感じて、争うことを諦めてしまう労働者が多いです。日々の労働についてミスは付き物であり、会社は労働者を使って利益を上げている以上、労働者のミスの責任をすべて労働者に負わせるのはおかしな話です。もちろん故意に会社に損害を与えた場合は論外ですが、日々の労働の過程で生じるようなミスについては、労働者が損害賠償責任を負うのはレアケースであり、そのミスを理由にした解雇も許されないケースが多いです。本事例は、営業職員が営業車を運転するという日常の労働の中で生じた事故であり、営業車を運転させる以上、自損事故程度のものは会社側がリスクを負わなければならないと考えるべきものです。トラック運転手の方が事故を起こしたことにより修理費用を負担させられるケースも多いですが、法的には労働者側が損害を負担する必要がないことが多いところです。このように仕事のミスで解雇が有効となることは多くありませんので、泣き寝入りすることはありません。弁護士に相談することで適切な解決を導くことができるでしょう。