この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
お父様が亡くなり、遺言はありませんでした。兄弟間で相続財産をめぐって争いとなり、相談者はマンションを相続することを希望していました。
解決への流れ
遺産分割調停において、マンションの価格や代償金、寄与分、特別受益などできるだけ相談者の有利となる主張を行い、結果希望するマンションを相続することができました。
60代 男性
お父様が亡くなり、遺言はありませんでした。兄弟間で相続財産をめぐって争いとなり、相談者はマンションを相続することを希望していました。
遺産分割調停において、マンションの価格や代償金、寄与分、特別受益などできるだけ相談者の有利となる主張を行い、結果希望するマンションを相続することができました。
遺産分割では、必ずしも希望する財産が手に入るとは限りません。たとえば、ある不動産がほしくても、価値が高い場合、代償金を他の相続人に支払わなければならないことがあります。その相続人にとって一番有利な方法で遺産分割協議を進める必要がありますが、その方法は一般の方では難しい場合が多いことから、ぜひ弁護士への相談をおすすめいたします。