この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
依頼者(男性・無職・20代)は、SNSで知り合った14歳の初対面の被害者を自宅に連れ込んで性交しました。事件発生後、依頼者は、被害者から妊娠したと告げられ、中絶費用を請求されました。依頼者は、手持ち金がない等の理由で中絶費用を用意できず、被害者からの連絡を無視するようになりました。すると、事件から2ヶ月後、依頼者は逮捕・勾留されました。
解決への流れ
依頼者の両親にお金を工面してもらい、被害者の親権者に謝罪したうえで、示談交渉を行いました。その結果、示談が成立して起訴処分を免れました。また、示談成立後に準抗告の申立て(裁判官や捜査機関が下した処分や決定に対して不服を申し立てる手続き) を行い、早期に釈放されました。
性犯罪関係の法改正により、事件が発生した令和5年9月時点は、不同意性交等罪が施行されていました(令和5年7月13日施行)。法改正前であれば、14歳との性交は、都道府県が定める淫行条例違反に留まっており、初犯である依頼者は、略式命令による罰金処分で終わるのが相場でした。しかし、法改正後の不同意性交等罪が適用される本件では、14歳との性交は強姦と同等に扱われるため、法定刑では起訴されれば懲役5年以上の実刑を覚悟しなければなりませんでした。本件は、示談できるかどうかで、依頼者が不起訴処分になるか、懲役数年の実刑になるか、結論が大きく異なり得る事案でした。そして、被害者の親権者と粘り強く示談交渉をした結果、不起訴処分となり早期に釈放されるという結果を得ることができました。