犯罪・刑事事件の解決事例

会社に対して未払残業代を請求したとの理由で試用期間中に解雇された事案につき、裁判手続を経ずに解決金380万円(賃金約8か月分)を獲得した事例。

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永澤 友樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人平松剛法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

相談者は、残業はほとんどないと聞かされて、事務員として会社に入社した。しかし、ふたを開けてみると、事務作業のみならず株式上場に関する作業を押し付けられ、相当の残業が発生していた。相談者は、会社に対し、入社前の説明と異なるため改善してほしいこと及び残業代を払ってほしいことを伝えたところ、「会社に対し不満を漏らした」という理由で解雇された。相談者は、労働基準監督署に相談の上、ご自身で解雇の撤回と残業代の請求をしたが、会社はすべて無視。

解決への流れ

弁護士を通じて内容証明郵便を送付したところ、これまで無視を貫いていた会社側は態度を一転させ、弁護士をつけて対応を開始。会社側は当初は解雇は有効であるとの姿勢を維持していたが、当方が会社側の弁護士と粘り強く交渉を続けたところ、会社側が非を認める姿勢となり、解決金200万円の提案を受けた。当方が400万円での解決でなければ訴訟等も辞さないと通告し交渉を継続したところ、最終的に賃金約8か月分の380万円で解決することとなった。

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永澤 友樹 弁護士からのコメント

入社前に聞かされていた条件と、実際に入社した後の待遇とが異なるというトラブルはよくご相談を受けるところです。この事案は、ご相談者が会社側に抗議したところ解雇されてしまったというものであり、客観的に見れば不当解雇であることが明らかでした。しかし、ワンマン社長にありがちですが、会社側は誤りを認めたがらず、労働者自身で対応されると無視されてしまうことが往々にしてあります。双方に弁護士が就くことによって、裁判等の手続きでのリスクを適切に反映させた解決を導くことが可能なケースが多く、本事案は弁護士に依頼したことで事態好転した好例といえます。また、労働事件の勘所や交渉のノウハウがあれば、労働審判等を経なくても、約8か月分の賃金相当額という裁判所での手続きを経た場合と同様の解決が図れることの一例でもあります。