犯罪・刑事事件の解決事例

既に返し終わっていると思っていた債務がまだ残っていることがわかり,消滅時効の援用によって債務が消滅した事案

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塚本 幸司 弁護士が解決
所属事務所塚本幸司法律事務所
所在地熊本県 熊本市中央区

この事例の依頼主

70代

相談前の状況

10年近く前に自宅が競売にかかり自宅を手放した方でした。その方のもとに債権者から約10年ぶりに手紙が届き,少しでもいいから返済してほしいというものでした。相談者は,借りた以上は返そうと思ったものの,念のために手紙が虚偽ではないかを確認するために振込をする直前に相談に来られました。ご相談者様の記憶に基づけば消滅時効が成立している可能性が十分に考えられました。

解決への流れ

登記簿謄本等で競売の時期を確認したところ,ご相談者様の記憶通り,10年以上前に競売がなされていました。時効が成立していることが確認されたので,内容証明郵便を送り,消滅時効を援用して,債務を消滅させました。ずっと心残りになりそうだったことが解決してほっとした様子でした。

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塚本 幸司 弁護士からのコメント

相談者様が「借りた以上,返すべきである」と一貫して仰っていました。借りている以上,返すのは原則ですが,現実として返そうとすれば生活ができなくなるのであれば,債務整理を考えるべきと思います。今回は,消滅時効の援用のみでよかったですが,債務整理をした後にどのような生活をしていくのかという点も考え,任意整理,個人再生,破産手続のメリット,デメリットを理解したうえで,どの方法を選択するかを考えることが大切だと思います。