この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
遺産分割調停の中で、相続人の一人から、依頼者の相続人に対し、被相続人から2億円以上の生前贈与(または相続人による被相続人の預金の使い込み)がされており、遺産分割ではこの贈与を考慮するべきであるとの主張がされました。
解決への流れ
遺産分割調停では、生前贈与がされた証拠がないこと、また、被相続人は死亡直前まで認知症ではなく、自身で財産管理を行っていたことを証明し、相手方の相続人からの主張をすべて排斥することができました。
遺産分割では、しばしば被相続人からの生前贈与や、相続人による被相続人の財産の使い込みの主張がされることがあります。これらの主張が認められれば相続財産の金額が大きく変わってしまうことがあります。適切な証拠資料を調停で提示すれば相手方の主張を排斥することが可能です。