この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫と妻が別居の際,夫が子を連れて行ってしまったという女性の方からのご相談です。妻側は,子どもを引き取りたいと申し出ましたが拒絶されたため,当職に相談されました。子の監護者指定・引渡についてはスピードが大変重要なため,ご依頼から1週間で審判及び保全処分の申立をしました。
解決への流れ
夫側は,子の引渡には応じる姿勢を見せたため,調停に代わる審判において,妻側が子の監護者と指定されました。しかしながら,なかなか引渡が実現しなかったため,最終的には強制執行をすることになりました。強制執行可能日の初日に強制執行を行うこととなり,無事にお子様は妻側(お母様側)に引渡されました。
執行官の話によると,お子様の引渡の強制執行は栃木県では事例が多くないとのことでしたが,本件ではスムーズにお引き渡しを受けることができ,スケジュール上最短でのお引き渡しが実現しました。ご相談者様は,当職へご相談にいらっしゃる前,別の弁護士には受任を断れたとおっしゃっておりましたので,当職がお力になれて良かったです。