この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
何の理由も告げられず、いきなり解雇と言われてた。解雇予告手当も支払われていない。不当解雇であり、納得できない。
解決への流れ
解雇無効の訴訟提起をし、解雇無効を前提として給与の8か月分の解決金を受領することで和解した。
30代 男性
何の理由も告げられず、いきなり解雇と言われてた。解雇予告手当も支払われていない。不当解雇であり、納得できない。
解雇無効の訴訟提起をし、解雇無効を前提として給与の8か月分の解決金を受領することで和解した。
解雇は労働者の生活の基盤を奪うものであり、解雇をするには十分な理由が必要です。十分な理由のない解雇は無効となる可能性があります。本件も十分な理由のない解雇でしたので、解雇無効を前提とする和解をすることができました。