この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
私の顧問先のトラブルです。成績が悪い、頻繁に休む、しかも指導をしても態度が改まらない・・・そのような問題社員を解雇したところ、労働者側の弁護士に駆け込まれてしまい、労働審判を起こされました。請求内容は、このたびの解雇が不当なものであり、解雇無効と精神的苦痛への賠償金として、数百万円に上る賠償を支払えというものです。
解決への流れ
突然このような請求が裁判所から届いたら、普通の会社なら驚いてしまうことでしょう。しかし、私たちは驚きはしませんでした。実は顧問先の法務担当者との間で、解雇前から「裁判所で争われた時の対応方法としては何が必要か」を十分すり合わせていましたし、会社にとって主張すべき重要な事実の整理や証拠集めはすでに終わっていました。そのため、労働審判の申し立て書が届いても、当該社員の問題行動を具体的に示すとか、解雇が適正な手続きの中で行われたのだという当方の主張を十分に行うことができたのです。結果、裁判官の心証もかなり当方に有利なものとして手続きを進めることができ、解決に向けての交渉に関しても当方で主導権を握って進めることができました。最終的には、当該従業員がごねだして手続きが長期化するのを避けるという戦略的な視点もあり、いくらかの解決金を出すが、これにて金輪際紛争は解決だ、という内容で和解成立となりました。解雇してからわずか4か月、申し立てがあってから2か月での早期決着となりました。
労働紛争に関しては、どうしても使用者に不利なことが多くあります。事後的に証拠や主張を集めようとしてもなかなかうまくいかないことがあるのも事実です。しかしこの会社の場合は、解雇前の段階から顧問弁護士がアドバイスをし、紛争化した際にすぐに対応できるよう手引きをしておくことができました。そのため、一般的な水準よりもかなり使用者側に有利な内容での解決を導けたものです。当事務所では、従業員とのトラブルが「紛争化する前」の段階から、紛争を避けるためのアドバイスをすることができます。裁判になってから弁護士に頼めばいいや、というわけにはいかないのが労働紛争の恐ろしさです。そして、本当に労働紛争の知識や経験があり、中小企業であっても適切に手続きを進めることができる弁護士は、意外に探しにくいものです。裁判になる前に紛争に備える。これが当事務所と継続的なお付き合いをいただく際の、一つのメリットになります。まだ裁判員までなっていない、当事者同士の話し合いで解決できそう・・・という状態であっても、本当に心配はしなくていいのか、今からでも備えておく手はないのか。無料相談だけでも構いませんから、従業員とのトラブルにお心当たりの会社様は、ぜひ一度、府中ピース・ベル法律事務所に足をお運びください。