犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #財産目録・調査

弁護士による財産調査で新たな対象財産を発見し、遺留分侵害額の増額を実現

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亀子 伸一 弁護士が解決
所属事務所法律事務所みちしるべ
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

公正証書遺言があり、母の遺産をすべて相手方(妹)が取得することになった。妹から遺産内容の開示がされたが、遺留分の協議になかなか応じてもらえず、相談者は開示された遺産内容に疑問も感じたので、弁護士へ預貯金を含む相続財産の調査と、その後の遺留分侵害額請求について相談した。弁護士から、遺留分の請求期限があるため早期の対応が必要なことと、開示された遺産内容などから財産調査ができる旨を回答し、その後の対応について正式にご依頼をいただいた。

解決への流れ

依頼を受けた後、・金融機関へ取引履歴等の開示請求及び取引履歴の精査・取引履歴から判明した保険会社への情報開示請求・妹に対して質問書の送付を行った。その結果、新たな相続財産(保険の解約返戻金、自動車)の存在が判明した。不動産評価額についても交渉を行い、固定資産税評価額から約800万円の評価額の増額を実現した。こうした活動の結果、依頼者が受け取る遺留分の金額の増額につなげることができた。

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亀子 伸一 弁護士からのコメント

遺留分の請求には期限(遺留分があることを知ってから1年又は相続開始から10年)があります。親族間の関係性などから、遺留分の請求に相手が応じてくれなかったり、そもそも遺言書の内容や遺産内容を開示してくれないといったケースもあります。弁護士は、遺言書が法的に有効なものかどうかの確認や、開示された遺産内容に不審な点がないかなどの精査を行うことができます。また、必要に応じて、弁護士が代理で遺留分に関する請求(交渉)をすることもできます。今回は遺産内容の精査の過程で、新たな遺産を複数発見することができました。遺留分に関するご相談やご依頼については、お任せください。ただし、上記のとおり遺留分の請求には期限がありますので、お早めにご相談いただくことをお勧めします。