この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
あまり真面目な勤務態度とはいえなかった従業員が、自主的に退職した後、突然未払残業代を請求する労働審判を申し立ててきたため驚いて、先生に相談しました。職場にいる時間すべてを労働時間と扱っていなかったのですが、実際には仕事をしていない時間が多かったので、問題ないと思っていました。
解決への流れ
先生からは、仕事をしていなくても拘束されていれば労働時間になる可能性が高く、ある程度は払わなくてはならないと言われましたが、なるべくこちらの言い分も主張していただくようお願いしました。
依頼者の気持ちはわかるものの法律上はなかなか難しい、という事案でしたが、そもそも申立人側の計算に無理がある点も多かったので、数字を精査し、本請求250万円のところ、180万円で和解することができました。依頼者の言い分については、できる限り書面及び審判の場で説明し、気持ち的にもある程度ご納得いただけたのではないかと思います。