この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
父の遺言書に遺産は全て長男にあげると書かれていたので、私は1円ももらっていません。遺留分があると聞いたので、長男に請求したら、お金がないから100万円しか支払えないと言われました。長男は何千万という不動産を相続しているのに不公平です。
解決への流れ
先生にお願いして、先生から請求してもらったところ、長男からは、やはりお金がないから最大200万円しか払えないという回答でした。しかし、遺留分は1千万円ある事から、裁判所で話し合いをすることになり、最終的に、長男には借金をしてもらった上で、1千万円を支払ってもらうことができました。
相手方は、お金がないから払わなくて済むだろうという考えがあったのだと思います。しかし、お金がなければ、不動産を売ってその代金から回収することが可能です(但し、全額回収できるわけではなく持分に応じた額しか回収できないので、こちらにもリスクはあります)。そこで、遺留分減殺調停の中で、相手方に1千万円支払わなければ、遺留分について、不動産の一部をもらい、不動産が共有状態になった後、共有物分割訴訟をすると、不動産が競売にかけられますよ(つまり不動産を失うことになりますよ)と伝えると、すぐに1千万円を用意してきました。