この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
お祖母さんの遺産相続について、お孫さんからご相談を受けました。相談者の父親(お祖母さん=被相続人の息子)は既に他界しており、相談者は代襲相続人です。相続人の1人である叔父さんから、判子を押すようにと渡された遺産分割協議書をみてみると、叔父さんの子供がお祖母さんの養子に入っていることが分かりました。養子縁組をした時期は、お祖母さんの痴呆症も進んでいたと思われる頃だったため、不審に思ってご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
養子縁組をした当時のお祖母さんの状況を調査しましたが、養子縁組をするという判断能力があるかどうか、正直微妙に思えました。相談者にそれを伝えたところ、養子縁組が有効ならそれで構わないが、亡くなる前のお祖母ちゃんの様子が分からないので、それを知りたいとのことでした。そこで、養子縁組無効確認訴訟を提起して争ったところ、結果として敗訴しました。それでも、お祖母ちゃんの亡くなる様子がよくわかったので、相談者は満足してくれました。
被相続人に子供が数人いても、そのうちの1人が専ら身の回りの世話をしているということはよくあります。この場合に、遺産分割の際、その身の回りの世話をしていた人から、寄与分の主張がなされることもよくあることで、さらに、他の兄弟には内緒で、身の回りの世話をしていた人の子供が被相続人の養子になっていたということも珍しくありません。身の回りの世話をしていた人が遺産を多くもらえるというのはある意味当然かもしれませんが、自分の寄与を必要以上に大きく主張する人、他者の寄与を認めない人がいると遺産分割協議は決裂します。最初から決裂することを予想して、少しでも遺産が多く入るよう、養子縁組をしておくというのも自衛策なのかもしれませんが、被相続人の判断能力が微妙な時期になってからの縁組は更なる紛争の種になってしまいますので注意が必要です。