この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者さんの母が死亡し、相続人となった相談者さんが兄弟の子(兄弟は既に他界)との遺産分割協議が奏功せず、相談に来ました。受任後、しばらくして、相手方から被相続人である母が書いたとされる自筆証書遺言が開示されました。相談者さんは、母がそのような遺言を書けるはずがない(能力がない)として、遺言の有効性を全面的に争うこととなりました。
解決への流れ
遺言の有効性の判断にあたり、①そもそも被相続人に自署能力があるか、②意思能力があるかが問題となりました。当時の診療記録等をもとに主張立証をし、遺言の無効が認められました。
遺言の無効を認めてもらうには越えなければならないハードルがいくつかございます。遺言作成当時の診療記録等を隅々まで確認し、自署能力や意思能力の有無を判断する必要があります。そのほかにも様々な客観的証拠を集め、適切に主張立証をする必要があります。