この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご相談者様は、ゆくゆくは結婚も視野に入れて交際されている男性がいらっしゃいました。交際中、交際相手が既婚者であることが発覚し、別れることにしたそうです。しかし、ご相談者様との関係に気付いた交際相手の妻から「不倫の慰謝料」を請求されてしまいました。ご相談者様は「独身だと信じたから交際したのだから、交際相手から慰謝料を貰いたいくらいです!不倫の慰謝料なんて払えないし、困ってます。」とご相談をいただきました。
解決への流れ
元交際相手の妻に対しては.①交際当初から破局する直前まで結婚していることを知らなかったこと②もう二度と接触はしないことを主張し、慰謝料を請求しないことの示談書を交わすことがでしました。また、元交際相手の男性からは、謝罪と少額ながらも解決金を支払っていただくことができました。
結婚していることを知らずに交際していた場合に交際相手の妻から「不倫の慰謝料」を請求されることはしばしばあります。もちろん、既婚者であることを知りながら交際していた場合には、多くの場合(金額は事例によりことなりますが)慰謝料請求が認められます。しかし、既婚者であることを知らなかった場合、「故意」でなかったと認定されるので、基本的には、慰謝料請求は認められません。そこで、今回の場合には、「故意」がないことを交際相手の妻に説明いたしました。