この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
違法薬物の所持により、在宅捜査が進められていたところ、被疑事実(違法薬物所持)の発覚から約3か月後に警察署に呼び出された。依頼者はその場で逮捕され、翌日送検され、検察官が10日間の勾留請求を行った。
解決への流れ
検察官に対し、「勾留する必要が無い事案であるので、勾留請求をしないで欲しい」との意見書を提出し、交渉したが、勾留請求をされてしまった。そこで、勾留の許否を決定する裁判所(裁判官)に対し、同様に「勾留する必要が無い事案であること」「勾留による被疑者(依頼者)の不利益が大きいこと」を記載した意見書を提出した。結果、検察官の勾留請求は却下され、依頼者は2日で釈放された。
犯罪事実の発覚から3か月以上も経っており、その間、依頼者は転居したことをわざわざ警察に報告していたにもかかわらず、「罪証隠滅の恐れがある」、「逃亡のおそれがある」などという理由で逮捕・勾留請求をされました。明らかに不当な身体拘束であるといえます。依頼者は会社に勤めており、10日間以上もの勾留はあまりに不利益が大きく、何としても勾留は阻止しようと考えました。逮捕された際、依頼者は会社から解雇されることを覚悟して、当職を介して会社に事情を説明して欲しいと言っておりましたが、結局、勾留請求は却下され、2日間で釈放されることになり、仕事に影響が出ることはありませんでした。勾留の要件につき、公正な判断をする裁判官に当たったという点では、運がよかったと思います。