この事例の依頼主
女性
相談前の状況
会社としては、営業所が廃止となるのだから当然のように雇用契約終了を通知しただけだった。営業所を廃止する理由がなく、実際には、本社から出張で営業所機能を維持していた。
解決への流れ
解雇無効を争い、賃金請求をしていたが、職業安定所と交渉して雇用保険の仮払いを受けながら、訴訟で争った。整理解雇の法理を主張していった。最終的には裁判所から強く勧められ、年収を上回る金額で和解した。
女性
会社としては、営業所が廃止となるのだから当然のように雇用契約終了を通知しただけだった。営業所を廃止する理由がなく、実際には、本社から出張で営業所機能を維持していた。
解雇無効を争い、賃金請求をしていたが、職業安定所と交渉して雇用保険の仮払いを受けながら、訴訟で争った。整理解雇の法理を主張していった。最終的には裁判所から強く勧められ、年収を上回る金額で和解した。
解雇を争う場合、会社の中に支援者がいないと、解雇が無効になっても、会社にとどまりづらいということが弁護士としても苦しいところです。金銭解決にならざるを得ないこともよくあります。ただ、裁判所などで、権利が確認され、自分に対する扱いが不当であるということを確認できることで、生きる力を取り戻すことがあります。労働者の権利とは、法律に書かれているのではなく、このように自分が正当だということから出発することだと考えています。