犯罪・刑事事件の解決事例

30年近く前の借金で判決を取られていたケースで、最近になって多額の遅延損害金を含めて強制執行を受けたものの、時効を主張し、かつ、執行停止・請求異議訴訟を提起し、強制執行を取り消してもらったケース

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中原 昌孝 弁護士が解決
所属事務所赤坂国際法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

30年近く前に判決を受けた借金のことで、最近消費者金融から電話があり、脅迫のような取立を受けました。その後、その業者が強制執行を申立てて、給与差押の通知が裁判所から勤務先に届きました。勤務先からは差押えを早く解除してもらわないと辞めてもらうとまで言われ、仕事を失ってしまう危機に直面しました。

解決への流れ

相談後、判決の時効を主張する内容証明郵便を発送してもらいましたが、消費者金融が給与差押を取り下げなかったため、執行停止の申立、請求異議訴訟の提起を行い、勝訴判決後に、給与差押を取り消してもらいました。

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中原 昌孝 弁護士からのコメント

判決で認められた権利も10年が経てば消滅時効にかかります。もっとも、消滅時効はこれを「援用」する意思表示の通知を相手に行わないと効力が生じないため、古い判決(債務名義)に基づいて強制執行を行う悪質な業者が存在し、注意が必要です。