この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
10年以上の長期にわたり趣味や交際費のためクレジットカードを利用していたが、収入は安定しており返済が苦になる程ではなかった。しかし、その後、勤務先の経営が悪化し、出向先の海外でリストラされることになった。リストラ後の再就職は難しく、返済は日本にいる父親が代わりに行ってくれた。相談者が日本に帰国後、日本にいる父親が亡くなり、返済が滞ることになった。その後、しばらくしてから、債権者から次々と返済を求める裁判を起こされることになった。
解決への流れ
相談者の破産申立ての2年ほど前に父親の相続が発生し、その際、相続財産をすべて母親名義にするとの内容の遺産分割をしていた。これは、自分の法定相続分(財産)を他の相続人に譲ってしまったということになるため、管財人により遺産分割が否認される可能性があった。そのため管財事件として申し立てたが、遺産分割を否認されることはなく、免責を得ることもできた。
相続財産は築50年ほどの自宅のみだったため、現在住んでいる高齢の母が相続するよう遺産分割協議をしたという事情と、相続が発生してから2年以上経過していたことにより、管財人から遺産分割を否認されることなく破産手続きは終了しました。