犯罪・刑事事件の解決事例
#労災認定 . #給料・残業代請求

賃金を減額されたものの、減額前の賃金の支払を受けられた事案

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藤井 宏治 弁護士が解決
所属事務所桜川法律事務所
所在地茨城県 桜川市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご相談者は会社員をされていたものの、代表者との折り合いがとても悪い状態でした。ある日、給与明細の支給額を見たところ、前月よりも大幅に賃金が減額されていたため、途方に暮れてご相談されました。

解決への流れ

当職が事情を伺ったところ、賃金減額を法的に正当化する理由は見当たりませんでした。そのため、ご相談者は当職にご依頼されました。会社が賃金減額が有効であるとの主張を譲らなかったため、訴訟に至ったものの、裁判所からは賃金減額が法的に無効であるとの考えを示され、無事に減額前の賃金の支払いを受けられました。

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藤井 宏治 弁護士からのコメント

使用者が労働者の賃金を減額した場合、すべての事案で法的に賃金減額が有効であると認められるわけではありません。賃金が減額された場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。