この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
建築工事の注文を受けて建物を完成させたが、工事請負契約の無効や建築瑕疵を主張され、それまでに支払われた建築工事の請負代金の返還を請求された。
解決への流れ
相手方から不当利得返還請求の裁判を提起されたため、被告として応訴した。追加変更工事の有無やその内容が審理されたが、最終的には相手方の請求が棄却された。
70代 男性
建築工事の注文を受けて建物を完成させたが、工事請負契約の無効や建築瑕疵を主張され、それまでに支払われた建築工事の請負代金の返還を請求された。
相手方から不当利得返還請求の裁判を提起されたため、被告として応訴した。追加変更工事の有無やその内容が審理されたが、最終的には相手方の請求が棄却された。
建築請負工事は高額な取引になることが多く、契約書作成後に工事内容の追加変更があると、追加変更の合意そのものや請負代金額などについて紛争が生じやすくなるため、その都度しっかりと書面を取り交わしておくことが重要です。