この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

夫婦間で概ね離婚協議がまとまったが、それを公正証書にしておきたい。

解決への流れ

夫婦間でまとまった離婚協議の内容を詳しく伺い、それを離婚協議書にして公証役場に持ち込み、公正証書による離婚協議書を作成して離婚を成立させた。

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宮下 京介 弁護士からのコメント

公正証書による離婚協議書作成のメリットは、「執行文言」を入れることで簡易に強制執行ができるところにあります。公正証書による離婚協議書の作成は、公証人が出張することはできず、原則として夫婦双方が公証役場に行く必要がありますが、代理人によって作成することは可能です。