この事例の依頼主
男性
相談前の状況
通勤中に自転車との接触事故に遭い、労災を使って治療を受け、症状固定となった段階で相手への損害賠償請求につき相談を受け、ご依頼いただきました。
解決への流れ
相手が自転車であることから、自賠責保険の被害者請求により後遺障害等級の認定を得ることができない事案でしたが、労災の障害給付制度を使うことにより、後遺障害14級9号の認定を受けることに成功しました。この件は訴訟となりましたが、後遺障害の残ったことを前提とした和解が成立し、無事に賠償金を獲得しました。
自動車を相手とする事故での後遺障害等級認定は一般的にも浸透されつつありますが、今回のような自賠責保険の制度を使うことができないケースでは、どのようにして後遺障害に基づく請求を行うかということをよく検討する必要があります。労災を使うことのメリットが大きいケースは少なくなく、事案によっては労災の適用をご提案しています。