この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
退職した従業員から、パワーハラスメントがあったとして、裁判を起こされてしまいました。私は、適切な指導の範囲内であると思っています。
解決への流れ
相手方の言い分には無理のある点も多かったため、その点については、詳細に、パワーハラスメントには該当しないことを主張しました。一方で、やや、指導としては行き過ぎてしまった点も見受けられたことから、早期に、一定の金額を解決金として支払う和解で解決をいたしました。
パワーハラスメントの該当性及びそれによる損害賠償義務の金額については、個別具体的な判断になります。また、双方にとって、早期に和解で解決をすることが、望ましいことも多いです。ぜひ、お気軽にご相談下さい。