犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

【遺産の使い込み】【請求する側】遺産を不正に取得した相続人に対する請求が認められた事例

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根岸 透 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人田島法律事務所ひばりが丘事務所
所在地東京都 西東京市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人の財産を管理していた相続人のひとりが,遺産を使い込んでいるとの相談でした。

解決への流れ

相手方は遺産の使い込みを認めていなかったため,訴訟を提起しました。訴訟においては,相手方が適切に財産管理を行っていなかったことなどを主張し裏付けとなる資料を提出した結果,一定期間における相手方による不正な遺産の取得が認められ,不正に取得した遺産の返還を求める判決が下されました。

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根岸 透 弁護士からのコメント

相続人のひとりが,被相続人や他の相続人に無断で,被相続人の生前や死亡後に預貯金を払い戻して取得してしまうことがあります。この場合,預貯金を払い戻した相続人が自ら取得したことを認めれば,遺産の一部を既に受け取ったものとして遺産分割協議・調停をすることをもできますが,取得したことを認めなければ,遺産分割協議・調停の中では解決できず,遺産分割とは別に民事訴訟を提起して解決を図る必要があります。