この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
車両同士の衝突事故により負傷。頭部挫傷・肺挫傷・骨盤骨折等重傷を負った。後遺障害等級に不満あり。
解決への流れ
事前認定において局部神経症状の包括されるとされていた「正座ができない」等の障害につき,医療記録を精査し,膝関節の動揺性(それ自体は認定の対象となっていなかった)に起因するものであることをつきとめ,追加の認定を申し立てて10級の認定を得た。
50代 男性
車両同士の衝突事故により負傷。頭部挫傷・肺挫傷・骨盤骨折等重傷を負った。後遺障害等級に不満あり。
事前認定において局部神経症状の包括されるとされていた「正座ができない」等の障害につき,医療記録を精査し,膝関節の動揺性(それ自体は認定の対象となっていなかった)に起因するものであることをつきとめ,追加の認定を申し立てて10級の認定を得た。
賠償額の増額を得たことについても満足をいただいたが,適正な等級認定を得られたことを喜んでいただいた。