犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

浮気をした配偶者からの離婚請求-有責配偶者からの離婚請求ー

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中尾 天 弁護士が解決
所属事務所中尾天法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫が浮気をしたにもかかわらず、離婚調停の申し立てをしてきたことに対して、強い憤りを訴えていました。「そんな身勝手な要求が通るのですか。私は、絶対離婚には応じません」とかなり憤慨していました。

解決への流れ

調停が始まりましたが、夫は、婚姻関係は、既に破綻していたと主張し、妻は、破綻していないと反論し、結局、調停は不成立となりました。その後、夫は、離婚訴訟を提起しましたが、浮気は認めたものの、やはり、婚姻関係は、破綻していたと主張し、婚姻関係破綻の有無が争点となりました。双方の主張が出尽くした時点で、裁判官から、和解の打診があり、婚姻関係は破綻しておらず、夫の浮気は、不貞行為であり、慰謝料が発生するとの前提の和解案が提示され、妻も和解に応じ、裁判は、終了しました。

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中尾 天 弁護士からのコメント

婚姻関係を破綻させた原因を作った方の配偶者を「有責配偶者」といいます。浮気をしておきながら、その当人が離婚を求めるというケースが典型的な例です。一般論としては、夫婦に未成年者の子がいる場合には、有責配偶者からの離婚請求は、認められないというのが、裁判上の離婚での基本的な考えです。もっとも、そうはいっても、離婚訴訟にまで発展しまうと、夫婦関係を修復することは現実には極めて困難です。そのため、離婚を前提とする和解によって、決着するケースは、多いのではないかと思われます。この事例でも、妻は相応な慰謝料の支払いを受け、和解に応じました。