犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

【遺産分割】被相続人の介護をした子どもに寄与分が認められた事例

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古西 達夫 弁護士が解決
所属事務所古西法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼者が、高齢の母親と同居して、母親の食事やトイレの介護もしていたのですが、遺産分割の話し合いで、寄与分について争いとなりました。

解決への流れ

遺産分割の調停で、他の兄弟姉妹と話し合いが行われ、被相続人の介護の状況、トイレの世話の状況、日数等を立証するものがあったことから、これらの説得資料もあって、寄与分を他の兄弟姉妹に認めてもらうことができ、無事に調停が成立しました。

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古西 達夫 弁護士からのコメント

裁判例でも寄与分は特別な寄与があり、かつ、それにより遺産が増加した、または減少を少なくした場合など、かなり限定的にしか寄与分は認められません。ただ、トイレの介助をしたかどうかは一つのポイントになると考えられます。本件では、トイレ、排泄の介助もしていたことが理由となり、他の相続人らにも、寄与分について同意してもらうことができました。この場合の弁護士費用は、もともと争いのない部分は3分の1に減額した額、寄与分はそのままの額、これらを足し算して、その合計を経済的利益として、表の計算式により、着手金と報酬金が決まります。この件とは異なりますが、例えば、法定相続分が600万円、寄与分を200万円として請求したところ、認められたのは、法定相続分が600万円、寄与分が100万円の場合。着手金は、法定相続分600万円の3分の1である200万円と、主張している寄与分200万円の合計400万円を経済的利益として、その5%に9万円を加えた29万円(税別)。報酬金は、600万円の3分の1である200万円に、認められた寄与分100万円を加えた300万円の10%に18万円を加えた48万円(税別)となります。