この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
夫との性格の不一致やセックスレス等を理由に離婚を希望しているが、夫がなかなか離婚に応じてくれないというご相談でした。
解決への流れ
ご依頼を受け、離婚調停の申立てと婚姻費用調停の申立てを行いました。婚姻費用については、支払ってもらうことができましたが、離婚については夫側が親権を争う姿勢であったため離婚調停は不成立となりました。そこで、速やかに離婚訴訟を提起し、婚姻関係が破綻していること、親権者として妻側が適切であること等を主張していきました。訴訟における尋問手続を経て、最終的に離婚を認める判決を得ることができました。
相手方配偶者が離婚に応じてくれない場合は、最終的には訴訟によって解決するほかありません。訴訟の場合、離婚理由が存在していることの主張立証が必要となってきます。また、親権が争いになる場合は、親権者としての適格性を主張立証しなければなりません。本件においては、様々な事情を主張して裁判所に離婚と親権を認めてもらうことに成功しました。