この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は、市内中心部の土地を所有していたが、その土地はもともと亡くなった母親が所有しており、その母親が生前に、相談者の兄弟に無償で貸しており(使用貸借)、その兄弟が建物を建てて、40年以上居住し、かつ販売業を営んでいた。
解決への流れ
土地を立退くように求めて裁判を起こし、第1審は勝訴。第2審の高裁で、立ち退きの期限を決める和解をし、その期限に無事円満に土地の明け渡しを受けた。
年齢・性別 非公開
相談者は、市内中心部の土地を所有していたが、その土地はもともと亡くなった母親が所有しており、その母親が生前に、相談者の兄弟に無償で貸しており(使用貸借)、その兄弟が建物を建てて、40年以上居住し、かつ販売業を営んでいた。
土地を立退くように求めて裁判を起こし、第1審は勝訴。第2審の高裁で、立ち退きの期限を決める和解をし、その期限に無事円満に土地の明け渡しを受けた。
親族間で、無償で土地を貸し借りをして、借主がその上に建物を建てて住むというようなケースが多くあります。このような場合のほとんどが、黙示の使用貸借契約が成立したと認定され、終わりの時期を当事者が明確に決めていないと、下手をすると40年以上経過していても立退きを求められないと裁判で判断されることがあります。期間を決めていない使用貸借の特徴は、とにかく「いつ終わるのか、裁判をしてみないと分からない」ということです。土地の上に住んでいる人は、通常自主的に立ち退いてはくれませんから、このような問題を解決するときは、ほとんどの場合、裁判を起こして裁判所に土地明け渡し命令を出してもらうか、裁判で明け渡し時期を決める和解をするしか解決方法がありません。もっとも、建物使用目的の使用貸借については、様々な難しい法的判断が必要になり、どのような事情を主張・立証すれば有利に裁判を進められるかについてのコツがあります。このケースでは、幸い当方の主張を裁判所に理解してもらい、一定期間後に立ち退いてもらうという初期の目的を達成することができました。