この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
「賃貸不動産など複数の資産」をお持ちの方がお亡くなりになられ、次男さん(相続人は、長男と県外に出られている次男のみ)からのご相談です。遺産分割が未了でしたが、長男が自分が実家を相続したといい、これまで家賃収入を分配してくれないということでした。そこで、借主と長男に通知を送り、家賃の分配を求めることにしました。
解決への流れ
借主の方に「弟さんにも法的に賃料の半分を受け取る権利があること」をご説明し、ご相談者に半分を支払ってもらうことができました。遺産分割終了まで長引きそうな事件であるため、早期に家賃を受け取ることができ、ご相談者も非常に満足されていました。
判例上、相続開始(死亡時)から遺産分割が行われるまでの間に生じた賃料は、各相続人がその相続分に応じて取得するとされております(最高裁判例平成17年9月8日)。そのため、次男さんも法定相続分に応じて、既に発生した賃料の半分を取得することができます。既発生の賃料の精算は、通常遺産分割手続きのなかで併せて行われますが、今回のように長引く場合には、通知を行って、事前に支払いを行ってもらうことも可能です。