犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #養育費 . #親権

離婚から一定期間経過した後、子の親権者を相手方(元妻)から依頼者に変更し、養育費の支払いを受けるとともに、相手方が居住していた依頼者名義の不動産につき、相手方から明渡しを受けることに成功した事例

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權野 裕介 弁護士が解決
所属事務所土佐堀通り法律事務所
所在地大阪府 大阪市西区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

離婚後も相手方(元妻)が子とともに、依頼者名義の不動産に居住していたが、子が依頼者と同居することになった。そのため、相手方に同不動産からの退去を求めたが、相手方は任意の明渡しに応じなかった。

解決への流れ

子は将来も継続して依頼者と暮らすことを希望していたため、相手方に対し、親権者変更と養育費の支払いを求め、調停を申し立てた。相手方はいずれも拒否し、審判に移行したが、調査官調査の結果も踏まえ、親権者は依頼者に変更されるとともに、相手方に養育費の支払いを命じる審判がなされた。また、相手方は依頼者名義の不動産からの退去に応じなかったため、同不動産の明渡請求訴訟を提起した。その結果、相手方から同不動産の明渡しを受け、また、相手方から明渡しまでの賃料相当損害金の支払いを受ける内容の和解が成立した。

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權野 裕介 弁護士からのコメント

今回のケースは、親権者変更と養育費請求は家庭裁判所、不動産の明渡請求は地方裁判所というように、異なる裁判所での手続が必要となるケースでした。配偶者や元配偶者が相手方のケースでも、必ずしも家庭裁判所の手続ではないこともあり、ご自身では対応が難しいこともあります。今回のケースでは、弁護士が専門家として、依頼者が求める解決を実現するために、どのような方法をどのように進めるべきかを的確にアドバイスしたことにより、依頼者が満足できる解決を実現することができました。